ある意味で「究極的」なご供養方法は、「ご自宅にお墓を作ること」です。
これができればお墓参りの手間も格段に減りますし、時間も減ります。
このように、ご自宅にお墓を建てることができるのでしょうか。
改葬、墓じまいを専門とする国家資格者である行政書士が解説します。
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自宅にお墓を建てられるか
手元供養のページでもご紹介したように、自治体によっては「ご自宅の屋外での手元供養も認める」という自治体もあります(東京都の島嶼部。東京都大島町、東京都利島村、東京都新島村、東京都神津島村、東京都三宅村、東京都御蔵島村、東京都八丈町、東京都青ヶ島村、東京都小笠原村など。)。
このような自治体では、原則的にご自宅の屋外、例えばご自宅の庭などにお墓を建てることを認めています(東京都の島嶼部。東京都大島町、東京都利島村、東京都新島村、東京都神津島村、東京都三宅村、東京都御蔵島村、東京都八丈町、東京都青ヶ島村、東京都小笠原村など。)。
ただし、圧倒的多数の自治体では、ご自宅の屋外、例えばご自宅の庭などにお墓を設置することは認めていません(北海道旭川市、北海道札幌市、埼玉県内の全ての自治体、東京都世田谷区、東京都江戸川区など)。
インターネットを検索すると、「自宅の庭に設置するお墓」を販売している業者さんが複数あることがわかります。
このような業者さんはもちろん、「適法です、何も問題ありません。」として販売していますが、上述したように、自宅の庭などにお墓を建てることを認めていない自治体(北海道旭川市、北海道札幌市、埼玉県内の全ての自治体、東京都世田谷区、東京都江戸川区など)ではこのような「自宅墓」「家墓」を購入しても、自宅の庭に設置することは禁止されています。
さくら行政書士事務所では、原則として、ご自宅の庭などにお墓を建てる行為はあまりにリスクが高いと考えますのでお勧めしません。
ただ、どうしても、このような「自宅墓」「家墓」を購入して、自宅の庭に設置しない、という場合には、購入前にご自宅の市区町村とよく相談、交渉をすることは不可欠です。
購入した後に「設置は認められない。」とわかっても、トラブルに発展するのは必至です。
なお、墓地行政法規の研究者でもあるさくら行政書士事務所からすると適法性に極めて疑問を感じますが、ご自宅の中にお墓を建ててしまう方もいらっしゃいます。
これはある意味で最もお墓参りは楽ですし、ご遺骨との一体感は強いかもしれませんが、上記のとおり適法性には疑問が強いです。
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