このページでは「改葬、墓じまいでお墓の土を掘り返したら、土中に“あるはずのない”ご遺骨、お骨つぼが発見された。」という事案について対応を検討しています。
このような事案は改葬、墓じまいをしていると比較的多く発生しますし、法律上の問題も難しいので慎重な検討が必要です。
法律上の問題もありますし、石屋さん、石材店さんとの相談もありますし、「一般の方がご自身で改葬、墓じまいを行う場合のトラブル」として発生しやすいものです。
このように改葬、墓じまいでは予期せぬトラブルが発生することがありますので、改葬、墓じまいに習熟した、国家資格者である行政書士に依頼することをお勧めします。
この事案は通常の改葬、墓じまいでも起こりますし、無縁墳墓改葬でも起こります。
このページでは、まずは通常の改葬、墓じまいの場合について検討します。
無縁墳墓改葬で土中からご遺骨、お骨つぼが見つかった場合の対応は、こちらのページをご参照ください。
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改葬、墓じまいで土中からご遺骨、お骨つぼが見つかる場合について
改葬、墓じまいで、思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかることがあります。
通常の改葬、墓じまいの場合、つまりお墓の使用者の方自身が改葬、墓じまいをする場合には「墓所の区画のどの辺りにお骨つぼを埋めたか」ということがわかっている場合が多いですので、「思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかった。」という事案は少ないです。
改葬、墓じまいする故人が亡くなったのがかなり以前で、ご遺骨を埋めた方がいない場合
ただ、墓じまいして改葬する故人が亡くなったのが数十年前の場合など「墓所のどの辺りにご遺骨を埋めたか」という記憶が曖昧になっていたり、ご遺骨を埋めるのに立ち会った方がご存命ではない、という事案もあります。
このような場合には「改葬、墓じまいをしていたら、思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかった。」ということが生じます。
無許可、無届けでお墓にご遺骨を埋めていた場合
また、本来は法律違反、違法行為となりますが、数十年前にはお寺や霊園、共同墓地の管理者などに届出、手続きをせず、また、改葬許可申請を行わず、「こっそりと土中にご遺骨、お骨つぼを埋めた」という事案も少なからずありました。
繰り返しになりますが、これは本来は法律違反、違法行為です。
ただ、また「法律」があまり知られていなかったり、法律を守るコンプライアンス意識が希薄だったりした時代が数十年前にはあったことも事実です。
このとき、法律違反、違法行為でありながら墓所に埋められたご遺骨、お骨つぼが「改葬、墓じまいをしていたら、思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかった。」という形で現れることがあります。
改葬、墓じまいで土中からご遺骨、お骨つぼが見つかった場合の法律上の対応
ご遺骨、お骨つぼをそのまま廃棄したら、犯罪行為、違法行為となります。
このようにして「あるはずの無いご遺骨、お骨つぼが見つかった場合」に、ご遺骨、お骨つぼを廃棄することはできません。
万が一廃棄するようなことがあれば、これは刑法(1907年(明治40年)法律第45号)第190条の「死体遺棄罪」として「3年以下の懲役」という厳しい刑罰の対象となってしまいます。
刑法(1907年(明治40年)法律第45号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
また、事案によっては刑法第190条の「死体遺棄罪」より刑罰の重い「墳墓発掘死体遺棄罪」に問われる可能性もあり、この場合には「3月以上5年以下の懲役」というかなり厳しい刑罰の対象となってしまいます。
刑法(1907年(明治40年)法律第45号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(墳墓発掘死体損壊等)
第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法(1907年(明治40年)法律第45号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(墳墓発掘)
第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
このように「改葬、墓じまいをしていたら思いがけない土中からご遺骨、お骨つぼが見つかった」という場合には決してご遺骨、お骨つぼをそのまま遺棄しないようにしましょう。厳しい犯罪に問われてしまいます。
適切に改葬許可申請を行いましょう。
そこでこのような場合については、「追加」の形で、適切に改葬許可申請を行い、法律に従って改葬を行うようにしましょう。
一部の悪質な墓じまい代行業者、墓じまい代行会社が「このような場合はご遺骨は見なかったことにして土中に埋めてしまえばいい」と対応した事案があるそうですが、もちろん犯罪になります。
このように、平気で違法行為、犯罪行為を勧めてくる悪質な墓じまい代行業者、墓じまい代行会社もあるようですので、改葬、墓じまいの代理、代行は法律の国家資格者である行政書士に依頼されることをお勧めします。
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